京都議定書の目標達成に向け、政府が検討中の地球温暖化対策推進法改正案に、排出量が増加した事務所ビルの対策強化が狙いで事務所や店舗、学校など用途ごとに排出量の目標値を設定し、求められる削減策を国が示す。今国会に提出し、来年4月の施行を目指す。
企業全体やフランチャイズ単位で排出量が一定規模以上なら、算定・報告・公表を義務付ける。これによって、コンビニなどのフランチャイズ店や百貨店、学校、小規模オフィスなども対象となり、同法の業務部門(オフィスや小売店など)の適用範囲は、現在の13%から約5割になる。
新たに対象となる事業者に対しては、床面積当たりなどで用途別に排出量の目標値を設定する。空調のエネルギー消費効率の向上や建物の断熱性、照明の適切な利用による電力削減など、省エネにつながる対策例を国が示す。
2006年度の排出実績は1990年比6.4%増加しており削減するには41.7%増の業務部門排出削減が課題となる。
マンション・アパート・オフィスビルの省エネ対策を強化して、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を減らすことを狙いとして、二重サッシや複層ガラス、断熱材の利用などが不十分な場合、国土交通相や都道府県知事が業者に是正命令を出し、従わない場合は、100万円以下の罰金を科す。今国会に提出し、2009年4月の施行を目指す。
罰金付きの是正命令の対象となるのは、延べ床面積2000平方メートル以上の中規模のマンション、アパート、オフィスビル。2000平方メートル未満のマンションやアパートは、罰金付きの是正命令の対象にはならないが、対策が不十分なら都道府県知事が業者に是正を勧告できる。
現行法では2000平方メートル以上の物件を新築や増改築する際には、国が定める一定の省エネ対策を義務づけているが、業者が従わなければ実名を公表するだけの措置にとどまっている。
オフィスの排出量が増えており、CO2削減には建物の省エネ効率を上げることが不可欠だ。
経済産業省と国土交通省は2月15日、省エネルギー法の改正案を発表した。
現在は床面積が2000平方メートル以上の集合住宅や建築物を新改築する際、事業者は省エネ対策を自治体に届け出なければならない。改正案では、基準を300平方メートルに引き下げるほか、2000平方メートル以上の住宅・建築物は、省エネ対策の改善命令に従わない事業者に罰金を科す。
省エネ策を講じるよう義務付ける規制対象を小規模ビルにまで拡大し、オフィスでの省エネ促進と温室効果ガスの排出量削減が狙い。今国会での改正案成立を経て、2009年4月に施行したい考え。
2008年1月24日
全面見直し
省エネ計算、見積一部変更
